所得税

所得税の計算方法をまとめてみました。

課税の対象

以下が所得税の課税対象になります。

所得の計算

多くの人に関係する給与所得・公的年金等の所得について説明します。

給与所得

給与所得は、以下で計算します。 
     (給与所得)=(給与収入) – (給与所得控除)

  • 給与収入とは
    • 年間に支払われた給与の総額であり、「給与所得の源泉徴収票」に記載される “支払金額” である
    • 給与収入の範囲は会社員の場合、「給与+賞与」になる(詳細は、所得税法 第28条
  • 給与所得控除とは
    •  会社員の必要経費とみなして給与収入から差し引く金額であり、これにより所得税が軽減される
    • 給与所得控除は給与収入に応じて決まる。年ごとに改定されるが、令和2年・3年は下表が適用されている(詳細
        給与収入               給与所得控除       
1,625,000円 以下550,000円
1,625,001円 ~ 1,800,000円給与収入 × 40% – 100,000円
1,800,001円 ~ 3,600,000円給与収入 × 30% + 80,000円
3,600,001円 ~ 6,600,000円給与収入 × 20% + 440,000円
 6,600,001円 ~ 8,500,000円  給与収入 × 10% + 1,100,000円 
8,500,001円 以上1,950,000円
令和2年・3年の給与所得控除

公的年金等の所得

公的年金等は雑所得に分類されて所得税の課税対象になりますが、公的年金等控除により税額が軽減されます。
     (公的年金等の所得)=(公的年金等の収入) – (公的年金等控除)

  • 公的年金等とは、以下を含む
    • 老齢基礎年金、老齢厚生年金、公務員の共済組合などによる年金
    • 企業年金、iDeCo(年金として支給される老齢給付金)
    • 退職金共済等(中小企業退職金共済等から支給される分割払いの退職金)
  • 公的年金等の収入とは
    • 年間に支払われた公的年金等の総額であり、「公的年金等の源泉徴収票」に記載される “支払金額” が公的年金等の収入である
    • 公的年金等に該当する年金を複数受給している場合は、それらの合計額
  • 公的年金等の所得の求め方
    • 公的年金等控除は、年齢(65歳未満/以上)と公的年金等の収入に応じて決まる
    • 年ごとに改定されるが、令和2年・3年は下表が適用されている
      • ただし、公的年金等による雑所得の他に所得がある場合は、その合計所得金額が1,000万円以下の場合に下表が適用される。
        その他の場合はこちらを参照。

(1) 65歳未満の人

  (a)公的年金等の収入の合計額   (b)割合   (c)控除額    公的年金等の所得  
600,000円まで0円(非課税)
600,001円 ~ 1,299,999円100%600,000 円(a) x (b) – (c)
1,300,000円 ~ 4,099,999円75%275,000 円
4,100,000円 ~ 7,699,999円85%685,000 円
7,700,000円 ~ 9,999,999円95%1,455,000 円
10,000,000円以上100%1,955,000 円
令和2年・3年、65歳未満の人の公的年金等の所得

(2) 65歳以上の人

  (a)公的年金等の収入の合計額   (b)割合   (c)控除額    公的年金等の所得  
1,100,000円まで0円(非課税)
1,100,001円 ~ 3,299,999円100%1,100,000 円(a) x (b) – (c)
3,300,000円 ~ 4,099,999円75%275,000 円
4,100,000円 ~ 7,699,999円85%685,000 円
7,700,000円 ~ 9,999,999円95%1,455,000 円
10,000,000円以上100%1,955,000 円
令和2年・3年、65歳以上の人の公的年金等の所得

課税対象額を算出する

全ての所得の合計から、各種の控除を差し引く。
  (課税対象額)=(全ての所得の合計) – (下記の控除)

課税対象額に対する税額を算出する

課税対象額に、下表の税率と控除を適用します。(下表は令和3年現在、詳細
  (課税対象額に対する税額)=(課税対象額) × (税率) – (控除額)

       課税対象額          税率       控除額    
1,000円 ~ 1,949,000円5%0円
1,950,000円 ~ 3,299,000円10%97,500円
3,300,000円 ~ 6,949,000円20%427,500円
6,950,000円 ~ 8,999,000円23%636,000円
9,000,000円 ~ 17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円 ~ 39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

各種控除を差し引く

「課税対象額に対する税額」から、下記の控除を差し引きます。
  (控除後の所得税額)=(課税対象額に対する税額) – (下記の控除)

納税額を算出する

「控除後の所得税額」に対して、以下を計算した結果が納税額になります。
  (納税額)=(控除後の所得税額) × 1.021 – (外国税額控除等)

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